HOMECOLUMN一覧資産運用公務員の資産運用おすすめ3選!公務員ならではの注意点・メリットも解説

公務員の資産運用おすすめ3選!公務員ならではの注意点・メリットも解説

資産運用は職業や年齢・リスク許容度によって、手法を選択するのがおすすめです。

この記事では、公務員の方の特徴にあった、おすすめの資産運用3選を紹介します。

副業禁止など、公務員ならではの注意点も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

公務員におすすめの資産運用3選

資産運用には、公務員という職の安定性や社会的信用を活かせるものもあります。
具体的に公務員の方におすすめの資産運用は、次の3つです。
① つみたてNISA
② 不動産投資
③ 外国株式

 

①つみたてNISA

公務員に限らず幅広い方におすすめできる資産運用が「つみたてNISA」です。

つみたてNISAは、「年間投資金額40万円までの運用益が最長20年間非課税となる国が個人の資産形成を促すために開始した制度」です。

少額から始められる手軽さ、非課税期間中は本来利益にかかる税金がゼロとなり利益全額を受け取ることができる点が人気を集めています。

日本国内に居住する満20歳以上の人であれば誰でも利用できる制度です。
税金がかからずに資産運用できるお得な制度ですので、利用してみてはいかがでしょうか。

 

②不動産投資

不動産投資とは、マンションやアパート等の不動産を購入して、家賃収入や売却益を得る資産運用です。

土地や建物の取得に大きな資金が必要なため、金融機関から融資を受けることが一般的です。
ここで公務員であることがアドバンテージとなります。

社会的にも「安定した職業」と認識されている公務員は、普通の会社員より信用度が高く、融資を受けやすいのです。
まとまった金額の融資を受けることができれば、規模の大きな不動産を購入でき、より効率的に資産運用ができます。
中小企業勤務やフリーランスではなかなかチャレンジしにくい資産運用が不動産投資です。
公務員の職業を生かした資産運用として、検討してみてはいかがでしょうか。

 

③外国株式

外国株式とは、海外の企業が発行する株式のことです。

海外には日本企業より市場価値の高いグローバル企業や、成長性の高い企業があり、より大きなリターンを期待できます。

さらに、円安になった場合には為替差益を得られるのもメリットです。
その分、株価と為替の2つのリスクを背負う方法であるため、ハイリスク・ハイリターンの資産運用といえます。
余剰資金で外国株式にチャレンジしてみるのもありですね。

 

資産運用は副業になる?公務員ならではの注意点

公務員の副業は、「国家公務員法」「地方公務員法」によって禁止されています。

 

以下「国家公務員法」の内容を抜粋しました。

 

“(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。”

引用元:国家公務員法 – e-Gov法令検索

 

以下、地方公務員法の内容を抜粋しました。

 

“(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。”

引用元:地方公務員法 | e-Gov法令検索

 

副業禁止といわれるのは法律によるものです。
資産運用は基本的には副業には該当しないので、問題ありません。

ただし、不動産投資は一定の規模以上になると副業(自営兼業)とみなされる可能性があります。

不動産又は駐車場の賃貸においては、以下の規模を超えると副業(自営兼業)とみなされます。

・独立家屋5棟以上
・アパート10室以上
・土地10件以上
・駐車場10台以上
・賃貸料収入が年額500万円以上 等

参考:人事院 義務違反防止ハンドブック

承認を得れば自営兼業を行うことも可能ですが、上記基準は覚えておいたほうがいいでしょう。

 

公務員が資産運用をするメリット

公務員の方が資産運用をするメリットとして、次の2点が挙げられます。

メリット①:副収入を得られる

公務員は失職や倒産のリスクはほとんどありませんが、大きな昇給を期待しづらい職業でもあります。

公務員一本の収入だけでなく、資産を拡大できる方法を試したいという方もいるのではないでしょうか。

資産運用であれば、副業に該当せず、手軽に始められます。
副収入を得る方法として、資産運用はおすすめです。

メリット②:老後の備えになる

公務員とはいえ、今の時代年金だけを頼りに老後の生活を考えるのは不安ですよね。

特に近年は過去にないスピードでインフレが進んでおり、老後の資金については今のうちから備えておくのがよいでしょう。

資産運用は短期に利益を上げるというより、長期間コツコツと継続していくことが求められる方法です。

仕事と並行して資産運用を行なっていけば、老後の生活資金を作ることも可能ですよ。

 

まとめ

つみたてNISAや株式投資などの資産運用は、副業には該当しません。そのため公務員の方でもすぐに実践可能な資産形成の手段です。

資産形成のための制度である「つみたてNISA」、安定性や社会的信用を活かせる「不動産投資」、ハイリターンを狙った「外国株式投資」が公務員の方におすすめです。

本記事を参考にして、ぜひ資産運用にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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