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相続対策で養子縁組を行うメリット・デメリットとは?節税できるの?

養子縁組とは、血の繋がりのある実子以外の人を自分の子として法的に迎え入れる制度のことで、うまく活用することにより、相続においてさまざまなメリットがあります。あなたは、財産を相続する実子がいないや、大切な人へ財産を相続したいなどの理由から、養子縁組について詳しく知りたいと思うことはありませんか?

 

そこでこの記事では、相続対策と養子縁組の関係や、養子縁組を行うことによる相続上でのメリットやデメリットについて解説していきます。また記事の最後には、「自分だけでは解決できるか不安だな」といった方に向けて、無料のセミナー案内もあわせてご紹介します。

 

相続対策と養子縁組の関係について

養子縁組で迎え入れた養子は、実子と同じく法定相続人になります。法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する権利を法律で定められた人々のことです。この法定相続人には相続の際、優先される順位が決まっており、以下のようになります。

 

常に相続人 配偶者
第1順位 子(養子は実子と同順位)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

 

養子縁組によって子になる養子は実子と同じ順位で、配偶者の次に優先されることになります。遺産分割は遺言によって相続財産を分割する指定分割が最優先されますが、遺言が残されていない場合、相続人全員による協議分割が行われます。この法定相続人は、もちろん養子も対象です。

 

養子縁組を行うことによる相続対策でのメリットやデメリットは?

養子縁組を行うことは、以下のような相続対策へのメリットがあります。

 

1.遺族の相続に関するトラブルを未然に防げる
2.相続税の節税対策になる
3.本来相続の対象にならない人を法定相続人にできる

 

しかし、それと同時に、以下のようなデメリットも存在します。

 

1.養子にすると相続税額が加算される場合がある
2.養子にしても法定相続人にならない場合がある

 

それぞれ解説していきます。

 

メリット1:遺族の相続に関するトラブルを未然に防げる

養子縁組を行うことにより、遺族の相続に関するトラブルを未然に防げます。たとえば、養子は法定相続人になることで、実子と同様の法的地位を持ち格差をなくせます。

 

これによって、養子と実子との間での差別や区別がなくなり、家族内の平等性や公平性が確保されます。この例のように、養子縁組をうまく活用することで、被相続人の意思を相続へ反映させることが可能です。

 

しかし、これによって不満を持つ相続人によってさらなるトラブルが発生する可能性もあります。養子縁組は、相続人同士の関係性も考慮して慎重に行いましょう。

 

メリット2:相続税の節税対策になる

養子縁組を行うことで法定相続人の人数が増える場合、相続税を軽減できる場合があります。たとえば以下のとおりです。

 

相続税の基礎控除額が増える

基礎控除額とは、税率をかける前に課税価格から差し引かれる金額のことです。相続される遺産に係る基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」となります。

 

たとえば被相続人の夫が亡くなり、配偶者である妻と養子縁組を行い養子となった息子の2人に遺産が相続される場合、「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」の基礎控除を受けられます。

 

生命保険金や死亡退職金の非課税限度額が増える

生命保険金の一定額と死亡退職金の一定額は、非課税財産として扱われるので、相続税の課税対象となりません。一定額となる非課税限度額の計算式は「500万円×法定相続人の人数」です。

 

たとえば、法定相続人が被相続人の配偶者である妻と養子縁組で養子となった娘の2人なら、受け取る生命保険金のうち「500万円×2人=1,000万円」が非課税になります。

 

総額で見たときの相続税が少なくなる

相続税は相続分に応じて課されます。相続分とは、複数の相続人がいるときに各相続人が遺産を相続する割合のことです。

 

相続税は以下の表のように、取得金額が多いほど税率が上がります。そのため、法定相続人の人数が多い方が課される税率が低くなり、総額で見たときの相続税が少なくなります。

相続税の税額
法定相続分に応ずる取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

引用:相続税の税率「国税庁」

 

メリット3:本来相続の対象にならない人を法定相続人にできる

養子縁組を行うことで、本来は相続の対象とならない人を法定相続人にできます。たとえば、娘や息子の配偶者などです。

 

血は繋がっていなくても家族の関係性が良好で、財産を残してあげたいと考える被相続人が養子へと迎え入れる場合があります。他にも、子どもがいない場合に、孫や甥姪を養子縁組で養子にすることもありますが、以下のような注意が必要です。

 

デメリット1.孫や甥姪を養子にすると相続税額が加算される

被相続人から見て、子や親などの一親等の血族以外の人が相続するときは、算出される税額から2割加算されます。この一親等の血族以外の人には、被相続人の孫や甥姪、兄弟などが当てはまります。

 

この場合、養子縁組で養子にしても一親等の血族である子にはならないため注意が必要です。なお、代襲相続人である孫や甥姪は、2割加算の対象にはなりません。

 

代襲相続とは、相続時に相続人が死亡するなどによって相続権がない場合に、その相続人の子が代わりに相続することをいいます。

 

デメリット2.養子にしても法定相続人にならない場合がある

法定相続人の人数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は養子は1人、実子がいない場合は養子は2人までが法定相続人としてカウントできます。

 

たとえば、被相続人に実子が2人いた場合、法定相続人として数えられる養子は1人までです。節税になるからといって多くの養子縁組を行っても、人数制限があるので注意が必要です。

 

まとめ:相続対策なら「ラスティングクロス」にお任せください!

この記事では、相続対策と養子縁組の関係や、養子縁組を行うことによる相続上でのメリットやデメリットについて解説しました。

 

養子縁組をうまく活用することで、親族間のトラブルを防ぐだけでなく、相続税の節税も期待できます。その一方で、養子縁組を行って養子となる人によっては、相続税が加算されたり、相続の対象になれなかったりと、知らないとむしろデメリットになってしまうようなこともあります。

 

養子縁組を活用した相続対策は、それぞれのライフプランや家族構成によって大きく変わってくるため、「何が正解で何が不正解かわからない」という人も多いでしょう。そのようなときは、専門家にアドバイスを受けることをおすすめします。

 

「ラスティングクロス」では、人生と永く続く関わりを大切にし豊かにすることをモットーに、専門家による無料のセミナーを定期的に開催しています。「養子縁組や相続対策について助言がほしい!」といった悩みをお持ちの方は、以下のリンクより、ぜひお問い合わせください。

 

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